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2012年11月15日世界共通になり、フライトプラン記入内容が変更になります。

以下はその概要を掲載しました。
詳細は航空路誌改訂版として9月20日に発行を予定していますので、詳しくはその内容を参照してください。

尚自家用小型機に関しては大きく影響するところはありませんが、一部細かい部分の書き方、使用キャラクタに注意箇所が生じています。


概 要  (航空局説明)

◆飛行計画様式(ICAO PANS-ATM(Doc.4444)に規定)については、直近の更新から約20年を経過しております。

◆現在、各国で航空交通サービスの自動化や航法精度要件等の新技術の導入が進んでいるところ、将来的に既存様式のままでは航空交通サービスとして必要な情報が不足してしまうことが想定されております。

◆このことから、将来の航空交通サービス等に対応できるようICAOにより議論がなされ、ICAO PANS-ATM(Doc.4444)が変更されました。

◆この変更が各国で適用されるのは、平成24年11月15日となっております。



具体的変更内容の抜粋


(1)出発予定時刻の120時間前から飛行計画が提出可能となり、飛行予定日時が24時間以降である場合には、飛行計画第18項「その他の情報」に出発年月日を記載することとなりました。(飛行当日に提出される飛行計画は、これまでどおりの記載となります。)

(2)飛行計画第10項の「使用する無線設備」には、細分化した無線機器や使用可能な能力を併せて記載することとなりました。(我が国において能力の記載は既に導入済み。)

(3)飛行計画第18項の「その他の情報」に記載する内容を追加、順序化、記号「/」を使用できる用途を限定することとなりました。


第7項航空機識別
(1)これまで第7項に記入できた「/」や「,」が使用できなくなりました。


第10項使用する無線設備及び能力(無線電話・航法・進入援助機器及能力:第10項a)

(1)記入する機器及び能力の細分化や機器等が追加されました。(別紙1参照)

※記載されている全記号を記入することが可能です。

【補足】

現状使っている無線機器の記号から変更となるものがございますのでご注意ください。

◆「J」:Data Link → 「J1-J7」:CPDLCに使用する装置の機能別(SATCOMやVDL等)

◆「M」:Omega → 「M1 M3」SATCOMを使用するATC無線電話の機能別


(2)「S」を記載した場合に省略することができるとされた無線機器の種類からADF(記号:F)

が省? 線

M1-◆「R」:RNPタイプの証明→ 「R」:PBN航行の許可

除外され、「S」を記載した場合に略することができる無線機器は、VHF無電話(記

号:V)?VOR(記号:O)及び?ILS(記号:L)となりました。

【補足】

この省略ができるのは、従来どおり国際フライトのみです。


第10項使用する無線設備及び能力 ( 監機能及び能力:第10項b)

(1)記入する機器及び能力の細分化や機器等が追加されました。(別紙2参照)

また、記入できる記号は20桁まで可能となりました。

記入できる機器の略号は航空路誌改訂版として9月20日を参照してください、ここでは割愛します。



詳細は9月20日発行の航空路誌改訂版をご覧下さい。

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